注)具体的なサークルHPに関してはこちらを参照してください
注)サークル公認・準公認願いに関してはこちらをご覧ください

サークル公認準公認願いテンプレ(右クリック→リンク先を保存よりダウンロードをお願いします)

サークル・同好会について

当大学のサークル・同好会には下記の4種類が存在します。

  • 学友会準公認団体
    年2回、春と秋にある学友会総会にてサークル設立の議案を提出し、認められた団体。サークル代表者会議へ出席することができ、そこで行われる予算配分などに参加できるようになります。
  • 学友会公認団体
    学友会準公認団体として認められた後、約1年の活動を経て再び学友会総会にてサークル公認願を提出し、そこで承認された団体。サークル代表者会議へ出席することができ、そこで行われる予算配分などに参加できるようになります。
  • 大学公認団体
    学友会公認団体として認められた後(例外あり)、顧問教官を定めて、会員名簿・規約とともに団体設立願を学生課課外活動係に提出し、学生生活委員会で承認された団体。
  • 非公認団体
    上記の3種類のどれにも属さない、非公認の団体。

宣伝広報活動について

学友会公認サークルで学校公認を取得している団体は、学生課課外活動担当にて受け付けることにより宣伝広報活動ができます。学校公認を取得していない団体、学友会未公認団体は、本学学友会会則「宣伝広報活動に関する細則」に基づき、執行委員会に届け出をし、受理され、かつ学校の承認を得なければなりません。

ただし、新入生歓迎期間中は新入生歓迎委員会、調布祭期間中は調布祭実行委員会に宣伝広報勧誘活動の管理を一任します。

宣伝広報勧誘活動を行うために必要な届出用紙はサークル棟一階学友会室にて配布しています。

宣伝広報勧誘活動届の記入上の注意

以下の場合、宣伝広報勧誘活動届を受理しません。

  • 宣伝広報勧誘活動において特定の個人が被害を被ると判断された場合。
  • 宣伝広報勧誘活動が講義等に支障をきたすと判断された場合。
  • 団体が学校の公認を取得している場合。(学校公認を取得している団体は学生課課外活動担当に申請してください)
  • その他、学友会執行委員会が届出を受理するに相応しくないと判断した場合。
  • 宣伝広報勧誘活動は原則として宣伝日より一ヵ月から一週間前までとする。

宣伝広報勧誘活動における注意

以下の場合、いかなる不都合が生じても学友会執行委員会は一切の責任を取り兼ねます。

  • 届出に記入されていない宣伝広報勧誘活動を行った場合。
  • 届出に記入された宣伝広報勧誘活動場所・時間を守らなかった場合。
  • 強引な宣伝広報勧誘活動を行った場合。
  • 学友会執行委員会からの宣伝広報勧誘活動に関する指示があったにも関わらず、その指示に従わなかった場合。
  • 団体内に本学学友会員以外の人間が所属しており、その人間が問題と客観的に判断されうる事を起こした場合。
  • 特定の思想の啓蒙活動及び営利目的の場合。

大学公認、及び学友会(準)公認のサークル・同好会一覧

こちらを参照してください。

サークル公認・準公認願いに関する諸注意

サークル諸注意